【VISA】セカンドホームビザのこと

ビザのお問い合わせが多いので、少しづつ書いていくことにします。まずビザの種類には大きくわけてふたつ。訪問ビザと滞在ビザがあります。訪問ビザはいわゆる観光目的だったり、商用目的だったりと目的はいろいろですが、あくまで短期で訪問してますよ、というスタンスのビザ。滞在ビザは目的はいろいろですが長期で住む/住めるスタンスのビザです。その中には学生ビザや、リタイアメントビザなどいくつかカテゴリーがあります。今回はその中のひとつセカンドホームビザについて。
セカンドホームビザってなに?
「セカンドホームビザ(Second Home Visa)」とは、インドネシア政府が外国人の長期滞在を目的として導入した新しいタイプの滞在ビザで、特に富裕層や投資家、退職者、リモートワーカーなどを対象にしています。
ビザの種類:E33(最大5年間滞在可能・延長可)
滞在期間
最大5年間(延長可能)
費用
13,000,000インドネシアルピア(最大5年間)※2025.8.6現在
- インドネシアでのビジネス・投資活動が可能
- 対象となる家族を帯同できる
義務事項
- 入国から90日以内に誓約内容を履行したことを報告する
- 滞在中は十分な資金力があること
- すべてのビザ条件およびインドネシアの法律を遵守する
- インドネシア政府の目的のための就労であること
その他の情報
- 条件を満たすと、電子限定滞在許可証(e-ITAS)と再入国許可が自動的に付与されます(入国時のイミグレーションチェックポイントで取得可能。別途イミグレーションオフィスへ行く必要なし)
- 許可された滞在期間を超えて滞在したり、禁止されている活動を行った場合、罰金・強制送還・その他法的処分の対象になります
- e-ITAS(電子限定滞在許可証)の他に、物理カードも移民局にて取得可能です
必要書類
- 有効なパスポート(発行日から6ヶ月以上有効)
- 最新のカラー写真
- 履歴書
- 旅行日程表
-
誓約書(到着日から90日以内に以下いずれかを実行すること)
- 国営銀行の外国人名義口座に13万米ドルを預金
- 100万米ドル以上の不動産を購入(例:アパート、戸建てなど)
ビザの有効期限
このビザは、発行日から90日以内に使用開始しなければなりません。
※ビザの有効期限と滞在期間は異なりますので、滞在期間はビザに記載されている情報をご確認ください。
●私たちがお手伝いできること
このビザは基本、ご本人が必要書類をそろえてオンラインで取得することが可能です。ただ、英語もしくはインドネシア語での書類作成など、ご自分でできない場合はお手伝いいたします。また、入国後90日以内にインドネシアの銀行に資産を移動し、銀行から書類を取得ののち、イミグレーションに報告する必要があります。銀行口座開設からイミグレーションへの報告までのサポートも可能です。
1)書類作成のみのサポート30,000円
2)書類作成および口座開設とイミグレーションへの報告まで50,000円